群馬県立吉井高等学校
いじめ防止基本方針
群馬県立吉井高等学校いじめ防止基本方針
群馬県立吉井高等学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、
いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
1 基本的な考え方
(1)本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよういじめ防止のための適切な対策を講ずる。
(2)本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、「群馬県立吉井高等学校いじめ対策委員会」が保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに組織的に対応する。
2 校内組織
本校は、「群馬県立吉井高等学校いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を、組織的かつ実効的に行う。
【構成員】
(1) 委員長 校長
(2) 委 員 教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、各学年主任、養護教諭、生徒部生活係担当教諭、教育相談担当教諭、スクールカウンセラー
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策
別表1及び別表2のとおり、いじめの未然防止、早期発見および早期対応等に係る生徒への指導及び具体的取組を行う。特に生徒が、いじめは誰にでも身近に起こりえる問題であることと捉え、生徒自身が主体的に活動できる環境作りを推進する。また、地域や関係機関と日常的に連携を深めることでいじめ相談体制を確立し、未然防止、早期解決に向けた効果的な指導を実践する。
4 教育委員会及び所轄警察署等との連携
(1)事実確認や調査を行う中でいじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。
(2)いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県教育委員会に報告する。
5 保護者との連携
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係及び指導方針等を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対してカウンセリング等を含めた支援を行い、いじめを行った生徒とその保護者に対しては解消に向けた助言等を行う。また、いじめの内容や状況に応じては関係部局及び関係機関と連携を取り、迅速な解消を図る。また、当該いじめ事案に関する情報は継続的かつ適切に保護者に提供する。
6 重大事態への対処
以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに県教育委員会に報告するとともに、県教育委員会又は学校の下に組織を設け、個人のプライバシーに対して必要な配慮を確保した上で、公平・中立な調査等を行い、事実関係を明らかにするよう努める。
(1)いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2)いじめにより生徒が相当の期間(※)、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。
※相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。
7 その他留意事項
(1)教育活動のあらゆる場面において生徒の小さな変化を感じ取るために、日頃から、生徒一人一人の言葉に耳を傾け、生徒を理解しようとする姿勢を持ち続け、どのようなことでも大人へ相談してよいという意識を、教育活動全体を通して高める。また、学校内外の相談窓口の周知を徹底する。
(2)けんかやふざけ合いであっても、背景事情の調査を入念に行い、生徒が感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否かを判断する。
(3)特に配慮が必要な生徒については、保護者や関係機関等との連携し、生徒の特性を踏まえたうえで適切な支援を行う。
(4)いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。
①いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。
②いじめを受けた生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
(5)インターネット上のいじめが刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得る重大な人権侵害であることを生徒に理解させるとともに、SNS等に頼らない人間関係づくりへの意識を高めていけるような指導を行う。
(6)いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導及び取組について、達成状況を学校評価の項目として設定し、より効果的な指導体制確立への改善を図る。
(7) いじめの防止等のための対策については、取組内容を定期的に点検し、改善に努める。